JP
1/ 警報の状態:
満水警報
タンク内が異常水位となった場合、 ブザーが鳴り、
警報ランプが点灯してポンプ2が起動します。
警報ランプが点滅した場合は、 通常水位の状態で
問題が生じた事を示しており、 検知管の詰まり ・ ポ
ンプの異常の可能性があります。
過流入警報
ポンプが連続して60秒以上作動した場合に、 ブザ
ーが鳴り警報ランプが点灯し、 もう一方のポンプ
が起動します。
停電時
不具合により電源が供給されていない場合、 ブザ
ーが鳴り警報ランプが点灯し、 通電ランプが点滅
します。
2/ 警報のリセット
どちらかの手動スイッチを押す事でブザーの鳴動
を停止できます。
ただし警報ランプは、 不具合の原因が解決しない
限り点灯したままとなります。
これは、 不具合が継続した場合、 ポンプの故障を
回避する為です。
警報装置
7
別置警報装置寸法図
SANICUBIC® 1 (サニキュービック1) 、 SANICU-
BIC® 1 WP (サニキュービック1WP) 、 SANICU-
BIC® 2 Classic ( サニキュービック2クラシック)
、 SANICUBIC® 2 XL (サニキュービック2XL)
有線警報装置
有線警報装置の電源は、 ポンプ本体より供給され
ます。
供給電源に不具合が生じた際には、 内蔵バッテリ
ーにより起動します。
警報リセットボ
タン
有線警報装置のポンプ本体への接続
付属ケーブルにて、 ポンプに接続します。
1-警報ランプ (赤色LED) はポンプ本体の不具合
状態を伝達し、 ブザー音は、 不具合の
原因が解決するまで鳴動します。
ブザーを停止させるには、 装置下部の警報リセッ
トボタンを押します。
2-通電ランプ (黄色LED) は、 装置の電源供給状
態を示します。
点灯の場合 : ポンプが通電している状態
点滅している場合 : ポンプ電源に不具合がある
検査およびメンテナンス
8
1. 検査
排水のくみ上げ設備が正常に機能しているか否か
確認するために、 月に二度の割合で、 始動サイクル
を少なく とも二回観察します。
2. メンテナンス
くみ上げ設備は、 認定を受けた専門業者によって
定期的にメンテナンスを受ける必要があります。 メ
ンテナンスの頻度 :
•商業施設、 工業施設に設置されている場合は、 3
か月に1度
•共同建物に設置されている場合は、 半年に1度
•家庭に設置されている場合は、 1年に1度
メンテナンスにおけるチェック事項
a)接続箇所の防水性。 設備と蛇口/バルブ周辺を
観察します。
b)蛇口/バルブを作動させ、 機能に滞りがないか、
防水性が保障されているか確認(必要に応じて調
故障診断
9
「全ての状況で、 ポンプの電源を遮断してください」
SANICUBIC®1 (サニキュービック1)
不具合の状態
警報ランプ (赤色LED)
• 検知管の詰まり ・ ポンプ
の点滅
の故障
警報ランプ (赤色LED)
• 過流入
の点灯
・ 吐出管または通気管の
詰まりによる閉塞
・ ポンプ故障または吸込口
の詰まり
通電ランプ (黄色LED)
• 停電または電気回路異常
の消灯
・ 基盤不良
SANICUBIC® 1 WP (サニキュービック1WP)
SANICUBIC® 2 Classic ( サニキュービック2クラシック)
SANICUBIC® 2 XL (サニキュービック2XL)
不具合の状態
ブザー鳴動+警報ランプ (赤色
• 検知管の詰まり ・ ポンプ
LED) の点滅
の故障
ブザー鳴動+警報ランプ (赤色
• 過流入
LED) の点灯
・ 吐出管または通気管の
詰まりによる閉塞
・ ポンプ故障または吸込口
の詰まり
システムの電源関係の問題
ブザー鳴動
• 停電または電気回路異常
+警報ランプ (赤色LED)
の点灯
・ 基盤不良
+通電ランプ (黄色LED)
の点滅
ポンプの分解方法 (緊急時対応)
10
ポンプの一方が正常に機能しない場合、 ポンプ基
盤の対応スイッチで電源供給を停止します(下記
参照 : スイ ッチ1 ・ 2は各ポンプ1 ・ 2に対応)。
電源供給を停止し、 ポンプを取り外します。
ポンプの復旧または交換するまでは、 残ったポンプ
で運転します。
51
整と注油)します。
c)逆流装置を開いて、 掃除します。 ポジションとバ
ルブの正常性をチェックし、 その機能性を確かめ
ます。
d)ポンプ装置と直接連結されたダクトを掃除し、
タービンの機能性をチェックします。
e)タンク内部を掃除します。
f)設備の電気設備を視覚的にチェックします。
すべての確認作業が終了したら、 機能の正常性を一
度テストし てから、 く み上げ設備を再稼働させます。
メンテナンスの際には報告書を作成します。 行われ
たあらゆる作業と特記事項を記入し て く ださい。
規格外の状態が観察され、 それが解決不可能な場
合には、 メンテナンスを行った正規担当者が、 書留書
状にてただちにその旨を設備の使用者に知らせます。
3. メンテナンス契約
使用者は、 設備の定期的な管理維持を行う目的で、
メンテナンス契約を結ぶことが進められています。
予想される原因
• SFA Japanに連絡
• 流入量が性能曲線以上
になっていないか確認
・ 管内清掃
・ SFA Japanに連絡
• 分電盤、 該当回路の確認
e
・ SFA Japanに連絡
予想される原因
• SFA Japanに連絡A
• 流入量が性能曲線以上
になっていないか確認
・ 管内清掃
・ SFA Japanに連絡
・ 手動ボタンを押し、
リセット(ブザー停止)
• 分電盤、 該当回路の確認
・ SFA Japanに連絡
保証
11
説明書を遵守した設置と使用を条件に、 引き渡し
日から戸建は2年間、 商業施設は1年間の保証有
効期間があります。
当製品は、 トイレッ トペーパー (水溶性) 、 排泄
物、 汚水の排出を目的としており、 左記処理を行っ
ている場合に発生した不具合のみ、 保証の対象と
なります。
その他の異物投入による不具合発生(例 : 綿製品、
コンドーム、 生理用ナプキン、 ウェットティッシュ、
食品、 髪の毛、 金属製品、 木製品、 プラスチック製
品等)は、 保証の対象外となります。
有機溶剤、 酸、 その他の化学製品の投入は、 機器
を破損する恐れがあり、 保証の対象外となります。
対処法
対処法