動物用電気柵についての必須要項
IEC標準規格60335-2-76の附属書BB(規定)BB.1項に準拠
電気柵とその付属機器は、人間や動物、周囲の状況に対する危険を最
小限にするよう配慮して設置、運用、維持管理されなければなりませ
ん。
動物や人間が絡まることがないよう、電気柵の設置場所には十分に配慮して下さ
い。
警告!
電気柵に頭、首や胴が接触しないように注意して下さい。電気柵を
またいだり、電牧線の間や下を潜ったりせず、出入口のゲートか、
電気柵の横断用に設置された踏み越し段などの設備を利用して下さ
い。
1つの電気柵に2つの電牧器を接続したり、1つの電牧器にそれぞれ独
立した電気回路となっている2つの電気柵を接続したりしてはいけませ
ん。
2つの電牧器からそれぞれ独立した電気柵に通電する場合、互いの電牧線の間
隔は2.5m以上あけて下さい。この間隔が止むを得ず足りなくなる場合は、非導電
材もしくは絶縁処理された金属製の防壁などを設置して下さい。
有刺鉄線やレーザーワイヤーに電牧器を接続して通電しないで下さい。
有刺鉄線やレーザーワイヤーなどの通電していない線には、オフセット部品を使用
することにより、電気柵の電牧線を組み合わせることができます。その際、電牧線
はこれら通電していない線の垂直面から15cm以上離して下さい。 有刺鉄線やレ
ーザーワイヤーには一定間隔でアースを設置して下さい。
アースに関しては当社の指示に従って下さい。
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