Shure BT2 Manual Del Usuario página 6

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2. 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善
至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通
信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
運用に際しての注意
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移
動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュ
ア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ   チュア無線局
が運用されていないことを確認して下さい。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使
用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混  信回避のための処置等(例
えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事
例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、保証書に記載の販売代  理店または購入店へお問い合
わせください。代理店および販売店情報は Shure 日本語ウェブサイト  http://www.shure.co.jp (http://
www.shure.co.jp) でもご覧いただけます。
現品表示記号について
現品表示記号は、以下のことを表しています。 この無線機器は 2.4GHz 帯の電波を使用し、変調方式は「FH-SS」方
式、想定与干渉距離は 10m です。 2,400MHz~2,483.5MHz の全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避する
ことはできません。
Japanese Radio Law and Japanese Telecommunications Business Law Compliance. This device is granted pur­
suant to the Japanese Radio Law (電波法) and the Japanese Telecommunications Business Law (電気通信事業
法). This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em
sistemas devidamente autorizados.
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução
242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL -
http://www.anatel.gov.br (http://www.anatel.gov.br)
Shure Incorporated
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